40〜64歳でも介護保険が使える?第2号被保険者と特定疾病のこと
「親はまだ60代だから、介護保険は関係ないよね…」
そう思っていたら、ある日突然、若年性認知症や大きな病気の診断を受けた。 そんなケースが、実は少なくないのです。
65歳未満でも、特定の病気が原因で介護が必要になった場合には、介護保険サービスを利用できます。 今日は、あまり知られていないこの制度について、やさしく整理してみます。
介護保険の「被保険者」は2種類ある
介護保険に加入している人を「被保険者」と呼びますが、年齢によって2つに分かれています。
- 第1号被保険者:65歳以上の方。原因を問わず、介護が必要と認定されれば利用できます。
- 第2号被保険者:40歳以上65歳未満の方。特定疾病(とくていしっぺい)が原因で介護が必要になった場合に限り、介護保険サービスを利用できます。
40〜64歳の方は、健康保険料と一緒に介護保険料を毎月納めています。 ただし、介護保険サービスを利用できるのは「特定の病気が原因のとき」だけ、というルールになっています。
特定疾病とは?国が定めた16種類の病気
特定疾病とは、加齢との関連が認められ、要介護状態になる可能性が高い病気として国が定めた16種類の疾病のことです。 以下がその全リストです。
- がん(医師が回復の見込みがない状態と判断した末期がん)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靱帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)
- 骨折を伴う骨粗鬆症(こつそしょうしょう)
- 初老期における認知症(若年性認知症)
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
- 脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
- 早老症(そうろうしょう)
- 多系統萎縮症(たけいとういしゅくしょう)
- 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(脳梗塞・脳出血など)
- 閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)
- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
実際にどんなケースで使われているの?
「特定疾病と言われてもピンとこない」という方のために、実際によく見かけるケースをいくつかご紹介します。
糖尿病による合併症
糖尿病そのものではなく、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症などの合併症が進行した場合に対象となります。 なかでも下肢の壊疽(えそ)が進んで切断に至るケースもあり、リハビリや日常生活への支援が必要になります。 「まさかこんなことになるとは」とおっしゃるご家族が多いです。
脳梗塞・脳出血の後遺症
50代での発症も珍しくありません。 手足に麻痺が残ったり、言葉が出にくくなったりすることで、日常生活のサポートが必要になります。 急に介護が始まるため、家族の戸惑いが大きいケースのひとつです。
末期がん
医師が回復の見込みがない状態と判断した場合に限り対象となります。 終末期の在宅療養を支えるために介護保険サービスが活用されることがあり、訪問介護や福祉用具の貸与など、本人が自宅で過ごすための環境整備に役立ちます。医療保険と組み合わせて使うことも多いです。
若年性認知症
65歳未満で発症した認知症のうち、初老期認知症として診断されたものが対象です(すべての認知症が対象になるわけではありません)。仕事中や家事のなかで「なんかおかしいな」と変化が出てきてから数年が経つ…ということも少なくありません。本人が受け入れるのに時間がかかることも多く、家族も気づきにくいのが特徴です。
第2号被保険者として認定を受けるには
65歳以上の方と同じように、市区町村の窓口に「要介護認定の申請」をするところから始まります。 流れは基本的に同じです。
- 市区町村の介護保険担当窓口に申請(地域包括支援センターでも申請の相談や代行申請の案内を受けられる場合があります)
- 訪問調査(認定調査員が自宅に来て状態を確認する)
- 主治医の意見書(かかりつけの医師が記載)
- 審査・判定 → 要介護度(または要支援度)が決まる
- 認定されたら、ケアマネジャーと相談してサービスを組み立てる
ここで大事なのは、「特定疾病が原因で介護が必要になっている」ことが前提だという点です。 主治医意見書には、特定疾病との関連がわかる内容が記載されることが重要です。
申請前に、主治医に「介護保険の申請をしたい」と一言伝えておくとスムーズです。
介護状態になる前に——健診の大切さ
少し話が変わりますが、大切なことなのでひとつ。
今回ご紹介した特定疾病の多く、たとえば糖尿病・脳血管疾患・閉塞性動脈硬化症などは、早期発見・早期対応で進行を抑えられる可能性がある病気です。
年1回の健康診断や特定健診(40歳以上を対象とした生活習慣病の検査)を受けていない、あるいは結果を放置しているという方は、ぜひ一度立ち止まってみてください。
「健診で引っかかったけど、忙しくて病院に行っていない」 そういう状態が何年も続いた先に、突然の介護が待っているケースは少なくありません。
介護保険の知識を持つことも大切ですが、そもそも介護が必要な状態にならないための予防が、一番の備えです。
介護保険だけじゃない——働いている世代が知っておきたいお金の話
ここからは少し視点を変えて、「もし本人が働きながら病気になったら」という場面で使えるかもしれない制度についても、ざっくりと触れておきます。 別の記事でくわしく書こうと思っているので、今日は「こういうものがある」という程度で知っておいてもらえれば。
仕事を休んでいる間の生活を支える「傷病手当金」
会社員など健康保険に加入している方が、病気やけがで仕事を休んだ場合、 一定の条件を満たすと給与の約3分の2に相当する「傷病手当金」が受け取れます(おおむね最長1年6か月)。
介護保険の申請と並行して、職場の総務や健保組合に確認してみるのがよいと思います。 なお、自営業・フリーランスの方が加入する国民健康保険では、原則として傷病手当金はありません(自治体独自の制度がある場合もありますので、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください)。
障害の認定を受けると「障害年金」が受けられることも
脳梗塞の後遺症や若年性認知症、ALSなど、障害が残る病気・けがのケースでは、障害年金の対象になることがあります。
障害年金とは、病気やけがで日常生活や仕事に支障が出た場合に受け取れる公的な年金です。 65歳になっていなくても受け取れる可能性があり、介護保険サービスと並行して利用できる場合もあります。 ただし、障害年金には初診日や保険料納付などの条件がありますので、「障害が残れば必ずもらえる」というわけではありません。
まとめ:「うちには関係ない」は、ちょっと待って
今日のポイントを整理すると、
- 介護保険の被保険者は「第1号(65歳以上)」と「第2号(40〜64歳)」の2種類
- 40〜64歳でも介護保険料は支払っていますが、介護保険サービスを利用できるのは特定疾病が原因で介護が必要になった場合に限られます
- 特定疾病は全16種類。加齢との関連が認められる病気が対象で、糖尿病の合併症・脳血管疾患・末期がん・若年性認知症など
- 申請は市区町村の介護保険担当窓口へ(地域包括支援センターでも相談・案内が可能な場合あり。事前に主治医への一言を忘れずに)
- 仕事を休んでいる場合は傷病手当金、障害が残る場合は障害年金も選択肢になりえる(それぞれ条件あり)
- 介護予防のためにも、年1回の健康診断・特定健診を活用してほしい
「うちの家族、もしかして…?」と思ったら、ひとりで悩まずに相談してみてください。
最終的なご判断や申請手続きの詳細については、担当のケアマネジャーや地域包括支援センター、市区町村の介護保険窓口にご相談ください。傷病手当金・障害年金については、加入している健康保険・年金の窓口や社会保険労務士にご確認いただくのが確実です。この記事はあくまで情報提供を目的としたものです。
現役のケアマネジャー(主任介護支援専門員)。在宅介護の家族に「ちょっと隣にいる人」がいたらいいなと思ってこのブログを始めました。猫のこまりとお届け中。
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