在宅介護

介護のお金、確定申告で少し戻るかも。医療費控除のやさしい話

介護のお金、確定申告で少し戻るかも。医療費控除のやさしい話

「確定申告なんて、うちには関係ないと思ってた」

介護のお金まわりで、そう思っている方は少なくありません。 でも実は、訪問看護やデイケアを使っている場合、デイサービスの費用まで 医療費控除に含められることがあるんです。

ただ、正直に言います。全員が対象になるわけではありません。 でも、「自分はどっちなのか」が分かれば、それだけで動けます。 対象だった方は「やってみよう」、対象外だった方も「うちは違うと分かって安心」—— そんな読み方をしてもらえれば、と思って書きました。


とも
とも
こんにちは。今日は、介護のお金と確定申告の話をしたいと思います。「うちには関係なさそう」と思っている方にこそ、ちょっと読んでいってほしい内容です。
こまり
こまり
デイサービスのお金って、確定申告とは関係ないよね? 医療じゃないし。
とも
とも
それが……訪問看護やデイケアも一緒に使っているなら、デイサービス代も「医療費」に入れられることがあるんですよ。
こまり
こまり
えっ!? それは知らなかった。

そもそも医療費控除って何?

自宅のテーブルで書類を確認する女性

「医療費控除」は、1年間(1月1日〜12月31日)に払った医療費が 原則10万円 を超えた場合、 その超えた分を所得から差し引いて、払いすぎた税金が少し戻ってくる仕組みです。 (その年の総所得が200万円未満の方は、「10万円」ではなく「総所得の5%」が基準になります。)

確定申告で申請するもので、年末調整ではできません。 会社員の方でも、自分で申告する必要があります。

もうひとつ大事なのが、生計を一にする家族の医療費もまとめて申告できること。 親の介護サービス代も、子の医療費と合算して申請できます。

こまり
こまり
「戻る」って言っても、払ったぶんが全部返ってくるわけじゃないよね?
とも
とも
そこ、とても大事なところです。「医療費が全額戻る」のではなくて、「税金が少し軽くなる」イメージです。金額の大きさは人によって違うんですが——やらなければゼロ、やれば何かしら戻る可能性がある。そこが肝心なんです。

なお、介護や医療のお金の負担を軽くする仕組みは、医療費控除だけではありません。 医療費の自己負担に上限を設ける「高額療養費制度」、 介護費の自己負担に上限を設ける「高額介護サービス費」もあります。 こちらは“税の控除”ではなく、“上限を超えた分が戻ってくる”別の制度です。あわせて知っておくと安心です。 → 高額介護サービス費の仕組みを解説

ひとつ注意。これらの制度で戻ってきたお金は、医療費控除の計算では差し引きます。 同じ自己負担を“二重”には使えない、と覚えておいてくださいね。


介護のお金も「医療費」に入ることがある

デイケア施設で寄り添う親子

医療費控除というと病院の領収書を思い浮かべる方が多いと思います。 でも、介護保険サービスの自己負担(1割・2割・3割の部分)も、 一部は医療費控除の対象になります。

なお、介護保険の自己負担割合の仕組みについてはこちらも参考にしてみてください。 → 介護保険の自己負担はいくら?1割・2割・3割の決まり方と上限

対象になりやすい「医療系」サービス

以下のサービスは、基本的に医療費控除の対象です。

  • 訪問看護(看護師さんが自宅に来るサービス)
  • 訪問リハビリ(理学療法士・作業療法士などが自宅に来るリハビリ)
  • 居宅療養管理指導(医師や薬剤師が自宅で管理・指導するサービス)
  • 通所リハビリ(デイケア)(リハビリを中心とした通所サービス)
  • 医療系ショート(短期入所療養介護)

これらは「医療」との関わりが深いサービスとして、 もともと医療費控除の対象として認められています。


医療系を一緒に使っていると、デイサービス代まで対象になる

ここが、一番「えっ、そうなの?」となるポイントです。

ふだん、通所介護(デイサービス) や、 訪問介護(身体介護中心) や、福祉系ショートは、 単独では医療費控除の対象になりません。

でも、その月のケアプラン(サービス利用票)に上の「医療系サービス」が入っている場合は、 同じ月のこれらの費用も医療費控除に含められます。

ポイントは、「1年まとめて」ではなく 1か月ごと に決まること。 医療系サービスを使っている月のデイサービス代などが対象になり、 医療系を使っていない月のぶんは入りません。

つまり、デイサービスだけを使っている方は対象になりにくいのですが、 訪問看護やデイケアなどを同じ月に併用しているなら、 その月のデイサービス代も一緒に申告できる可能性がある、ということです。

こまり
こまり
つまり……医療系のサービスを一緒に使っていれば、デイサービスの費用もまとめていい、ってこと?
とも
とも
近いんですが、ひとつ大事な前提が。これは「1年まとめて」ではなく、その月のケアプラン(サービス利用票)に医療系サービスが入っているかで、月ごとに決まるんです。むずかしく聞こえますが、実は事業所が出す領収書に「医療費控除の対象になる金額」として計算済みで書かれていることが多いんですよ。だからまずは領収書を見るのが一番確実です。

対象外になりやすいもの(参考)

念のため、対象外になりやすい費用も挙げておきます。

  • 福祉用具レンタル(車椅子・ベッドなど)
  • 住宅改修費
  • 生活援助中心型の訪問介護(掃除・洗濯・買い物など)
  • 食費・日常生活費(おむつ代などを除く)

すべてのサービス・すべての費用が対象になるわけではありません。 ここは正直にお伝えしておきたいところです。


確認の仕方と、次の一歩

まず「領収書」を見てみる

介護事業所が発行する領収書には、 「医療費控除の対象となる金額」が記載されていることがあります。

まず1年分の領収書を集めて、その欄を確認してみてください。 「書いてあった」という方は、確定申告で申請できる可能性が高いです。

分からなければ、聞いてOK

  • 「この領収書、確定申告に使えますか?」→ ケアマネジャーまたはサービス事業所に聞く
  • 「申告のやり方が分からない」→ 最寄りの税務署や確定申告相談会を利用する
  • 「自分が対象かどうか自体が分からない」→ まずケアマネに相談するのが一番手っ取り早いです

「税務署は敷居が高そう」と感じる方も多いのですが、 確定申告の時期(2〜3月)に合わせて無料相談窓口が設けられることも多いので、 一人で抱え込まなくて大丈夫です。


まとめ:戻るかも、くらいの気持ちで一度見てみて

とも
とも
今日の話をまとめると——介護サービスの費用が医療費控除に使えるケースがある、ということです。全員が対象ではないし、すべての費用が対象になるわけでもありません。でも、「うちは関係ない」と決めつけずに、一度領収書を見てみることをおすすめします。
こまり
こまり
つまり……医療系のサービスを使っているなら、領収書を引っ張り出してみて、「医療費控除」って書いてある欄があるか確認する。それだけでいい?
とも
とも
まずはそれで十分です。「戻るかも」くらいの気持ちで、一度うちの領収書を見てみてください。分からなければケアマネや事業所、税務署に聞けばいい。一人で全部調べなくても大丈夫ですよ。

最後にひとこと。

私自身、介護のお金の相談を受ける中で、「そんな制度があるならもっと早く知りたかった」という声を何度も聞いてきました。 医療費控除で大きくお金が戻るとは限りません。でも、知らなかったことで損をしてしまうのは、もったいないと思っています。

なお、この記事の内容は、あくまでも一般的な情報としての整理です。 細かい適用条件や金額の計算は、ご自身の状況によって異なります。 最終的な判断は、担当のケアマネジャーや税務署・税理士などの専門家にご確認ください。

まずは領収書を見てみる。その小さな一歩だけでも、十分です。 「知らなかった。うちの領収書、いっぺん見てみよう」——そんな気持ちで動き出してもらえたら、嬉しいです。

🐾
とも 現役・主任介護支援専門員

現役のケアマネジャー(主任介護支援専門員)。在宅介護の家族に「ちょっと隣にいる人」がいたらいいなと思ってこのブログを始めました。猫のこまりとお届け中。

この人について →

こちらもどうぞ