負担限度額認定とは?ショートや施設の食費・部屋代が安くなる
「ショートステイを使ったら、請求書が思ったより全然高くて…」 「特養に入ったけど、毎月の費用がギリギリで続けられるか不安」
そういう声、ほんとうによく聞きます。
介護サービス費そのものは思ったほどでもないのに、食費と居住費(部屋代)が積み重なって、合計を見て驚いてしまう。ショートステイを使いはじめた時期や、施設に入って最初の請求のときに、いちばん多い驚きかもしれません。
そうなると、「こんなに高いなら、ショートステイを減らそうか」「施設に入れるのはうちには無理かもしれない」と考えてしまうご家族も少なくありません。でも、利用を減らすその前に、確認してほしい制度があります。
それが「負担限度額認定」です。所得が低めの世帯であれば、申請するだけで施設やショートステイの食費と居住費が大きく下がることがあります。知らないまま使っていないのは、本当にもったいない制度のひとつです。
これは主に、特別養護老人ホーム(特養)・老人保健施設(老健)・介護医療院・ショートステイ(短期入所)などを利用するときの食費・居住費が対象になります。
今日は、この制度をできるだけわかりやすく解説していきますね。
そもそも、食費・居住費はなぜ高い?
介護保険サービスを使うとき、サービス自体の料金(介護サービス費)は保険が効いて1〜3割の自己負担になります。
でも実は、食費と居住費(部屋代)は介護保険の給付対象外で、原則として全額が自己負担です。
だからショートステイや施設に入ったとき、
- 「介護サービス費」の自己負担分
- 「食費」の全額
- 「居住費」の全額
これが合わさって、思った以上に高い請求になってしまうんです。
介護費用全体の仕組みについては 介護保険の自己負担はいくら?1割・2割・3割の決まり方と上限 でも詳しく解説しています。合わせて読んでいただけると、全体像がつかみやすくなりますよ。
負担限度額認定とは?
「介護保険負担限度額認定制度」(ながいので以下「負担限度額認定」と書きます)は、所得や資産が一定以下の方に対して、食費と居住費の自己負担に上限を設ける制度です。
認定を受けると「介護保険負担限度額認定証」が発行されます。この認定証を施設や事業所に提示することで、軽減後の金額が適用されます。
申請しないと自動的には適用されません。対象になりそうな方でも、申請しなければ通常の金額が請求され続けます。
対象になるのはどんな方?
大きく2つの条件があります。
条件①:世帯全員が住民税非課税
ご本人だけでなく、同じ世帯の方全員が住民税非課税であることが必要です。
住民税非課税かどうかは、年金収入や所得の状況のほか、年齢・障害者控除・寡婦控除・お住まいの自治体などによっても変わります。世帯構成や自治体によって基準が異なるため、正確なところは市区町村窓口でご確認ください。
なお、世帯分離(ご本人と家族が住民票上の世帯を分けること)によって、条件に変わりが出るケースもあります。気になる方は 世帯分離で介護費用は変わる?手続きと注意点をやさしく解説 も参考にしてみてください。
ただし注意したいのが配偶者です。配偶者については、世帯を分けていても課税状況が見られます。たとえば夫婦で世帯分離をしても、配偶者に住民税の課税があれば対象外になります。「世帯分離すれば必ず安くなる」わけではないので、ここは窓口で確認しておくと安心です。
条件②:預貯金などの資産が一定以下
住民税非課税という条件に加えて、預貯金などの資産(配偶者がいる場合は合算)が基準額以下であることが必要です。
預貯金などの資産要件は、認定の段階によって基準額が異なります。目安は、単身でおよそ500万〜650万円以下、夫婦で1,500万〜1,650万円以下です。ご自身がどの段階に当たるかは、市区町村窓口で確認するのが確実です。
こんな方は、一度確認してみる価値あり
次のどれかに当てはまるなら、対象になる可能性があります。
- 年金を中心に生活している
- ショートステイをよく利用している
- 特養・老健などの施設に入所している
- 施設やショートステイの費用が家計の負担になっている
- 預貯金はそれほど多くない
ひとつでも「うちのことかも」と思ったら、相談だけでもしてみてください。
担当していると、「ショートは1泊くらいだから、申請しなくてもいっか」とおっしゃる方にもよく出会います。でも食費と部屋代は、泊まった分だけかかります。1泊でも請求は出ますし、月に何度か使えばその分だけ積み重なります。認定証は出しておけば、有効期限までのあいだ、使うたびに効きます(有効期限は毎年7月31日。続けて使うには毎年の更新が必要です)。「たまにしか使わないから」は、申請しない理由にはならないんです。
段階によって、いくら安くなる?
負担限度額認定では、所得・資産の状況に応じて「第1段階〜第3段階」に区分され、軽減後の上限額が決まります(課税世帯は第4段階で、軽減はありません)。段階が低いほど(第1段階は生活保護を受けている方などが対象で、最も低所得)、食費・居住費の上限が低く設定されています。
この上限額は、令和8年(2026年)8月から一部が引き上げられました。第1段階・第2段階の方は据え置きで、上がったのは第3段階①と第3段階②です。
たとえばショートステイの場合、1日あたりの上限は次のとおりです。
| 段階 | 食費 | 部屋代(多床室) | 部屋代(ユニット型個室) |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 300円 | 0円 | 880円 |
| 第2段階 | 600円 | 430円 | 880円 |
| 第3段階① | 1,030円 | 430円 | 1,370円 |
| 第3段階② | 1,360円 | 530円 | 1,470円 |
※ 令和8年8月1日からの金額です。食費は第3段階①が30円、第3段階②が60円、居住費は第3段階②が100円、それぞれ上がりました。
※ 金額は制度改正により変更されることがあります。上の数字は一例で、居室タイプ(多床室・ユニット型個室など)や施設の種類によっても変わります。最新の金額は、自治体や施設にご確認ください。
※ 表は「1日あたり」の金額です。部屋代は泊まった日数、食費は食事の回数に応じてかかります。数え方は施設によって違うことがあるので、実際の額は請求の内訳で確認してみてください。
なお、認定がない場合の食費・居住費は、施設との契約によって決まります。とくにユニット型個室などでは1日あたりの居住費が2,000円を超えることもあり、食費と合わせると1か月で10万円を超えるケースも珍しくありません。だからこそ、対象になりそうな方が認定を受けると、毎月の負担が大きく変わります。
たとえば、ショートステイ(多床室)を月に10日使っているとします。認定がないと、食費と部屋代で月におよそ2万5千円。認定を受けると、月におよそ1万円になります。どの段階になるかで金額は変わりますが、半分以下になる方が多いです。
どこで、どうやって申請する?
申請先は、ご本人が住んでいる市区町村の窓口です。
担当は「介護保険課」「高齢者福祉課」など自治体によって名前が違いますが、「介護保険の負担限度額認定について聞きたい」と言えば案内してもらえます。
申請に必要なものの目安
- 介護保険被保険者証
- 本人・配偶者の預貯金通帳のコピー(直近の残高が分かるページ)
- 有価証券・投資信託などがある場合はその残高が分かるもの
- 印鑑(自治体によっては不要)
必要書類は自治体によって多少異なるので、事前に電話で確認してから行くとスムーズです。
このなかで、いちばん手が止まるのが通帳のコピーです。担当していると、それが嫌で申請をためらう方にも出会います。貯金額を人に見せることに抵抗があるのは、当然だと思います。
見られるのは「基準額を超えていないか」だけで、お金の使い方を問われるものではありません。それでも気が進まないときは、電話で確認するときに「何をどこまで出せばいいのか」だけ先に聞いておくと、少し進みやすくなります。
認定証の有効期限に注意
認定証の有効期限は、原則として毎年7月31日までです。自動更新されないので、続けて使うには毎年の更新申請が必要です。
ここで、知っておいてほしいことがあります。認定は「申請した月の1日から」有効になります。だから7月末で切れてしまっていても、8月のうちに申請すれば、8月分から軽減が効きます。
逆に、9月に入ってから申請すると8月分は対象外です。過ぎた月にさかのぼることはできません。
「切れてしまったから、もう来年まで待つしかない」と思っていた方も、その月のうちなら間に合うことがあります。更新の案内が見当たらない、間に合っていないかもしれない——そう思ったら、市区町村の窓口に電話で確認してみてください。締切の扱いには自治体ごとの細かい違いがあるので、そこで聞くのが確実です。
まとめ:「申請するだけ」で変わることがある
施設の費用は毎月のことなので、使える制度は早めに確認しておくのが安心です。
ここまでの話を、1枚にまとめました。印刷して手元に置いたり、ご家族で見ながら話すときに使ってください。
最終的な判断や手続きについては、担当のケアマネジャーや市区町村の窓口にご相談ください。ご家族の状況をよく知っている方と一緒に確認するのが、一番確実です。
よくある質問
7月末で期限が切れてしまいました。もう今年は間に合いませんか?
8月のうちに申請すれば、8月分から軽減が受けられます。認定は申請した月の1日からの扱いになるためです。9月に入ってからでは、8月分はさかのぼれません。「切れたかもしれない」と思ったら、月が変わる前に市区町村の窓口へ電話してみてください。
通帳のコピーは、家族全員の分が必要ですか?
必要なのはご本人と配偶者の分です。同居しているお子さんの通帳まで求められるものではありません。ただし住民税が非課税かどうかは世帯全員で見られるので、「通帳は本人と配偶者、課税の状況は世帯全員」と覚えておくと分かりやすいです。
デイサービスの食費も安くなりますか?
こちらは対象外です。負担限度額認定が使えるのは、特養・老健・介護医療院などの施設と、ショートステイの食費・居住費です。通所(デイサービス・デイケア)の食費は含まれません。毎月の負担が重いときは 介護費用が高くて不安な方へ。高額介護サービス費の仕組みを解説 で紹介している別の制度が使えることもあるので、担当のケアマネジャーに相談してみてください。
認定証が届く前に使った分は、どうなりますか?
認定は申請した月の1日からの扱いになるので、認定証が届く前の利用分も軽減の対象になります。ただし、いったん通常の金額で請求されて、あとから精算になることがあります。認定証が届いたら早めに施設へ提示して、その月の請求がどうなるかを確認しておくと安心です。
現役のケアマネジャー(主任介護支援専門員)。在宅介護の家族に「ちょっと隣にいる人」がいたらいいなと思ってこのブログを始めました。猫のこまりとお届け中。
この人について →