介護保険料って、いつから・いくら払ってる?年金天引きの仕組み
「親の年金の通知書を見たら、介護保険料って引かれていた。これ、いくら払ってるの?」
「自分はいつから払い始めるんだろう…」
じつは、介護保険料は「気づいたら払っていた」という方がほとんどです。給与明細や年金の支払通知書の中に、ひっそりと書かれていることが多くて。
今日は、介護保険料の「いつから・いくら・どう払う」を、できるだけシンプルに整理してみます。「モヤモヤしてたのが、スッキリした」という読後感をめざして書きますね。
40歳から払い始める「第2号被保険者」
介護保険には、2種類の加入者(被保険者) があります。
まずは 40〜64歳 の方。これを「第2号被保険者」と呼びます。
この年齢では、健康保険に合わせて介護保険料が徴収されます。会社員などは、加入している健康保険の保険料と合わせて給与から徴収されます。国民健康保険に加入している方は、国民健康保険料に介護分が上乗せされます。
金額は、加入している健康保険の種類や所得によって変わります。また、この年齢では介護サービスを利用できるケースが限られています(特定の病気が対象になります)。
詳しくは40〜64歳でも介護保険が使える?第2号被保険者と特定疾病のことの記事で解説していますので、気になる方はあわせてどうぞ。
65歳になると「第1号被保険者」に切り替わる
65歳を迎えると、介護保険の加入区分が「第1号被保険者」に変わり、介護保険料は健康保険料とは別に、市区町村へ納める仕組みになります。
65歳以上で、対象となる年金を年額18万円以上受給している方は、原則として年金から介護保険料が天引きされます。これを「特別徴収」といいます。
年金の振込額から、あらかじめ介護保険料が差し引かれるため、「以前より受け取る年金が減った」と感じる方もいます。天引きされた金額は、年金の支払通知書などで確認できます。
一方、対象となる年金が年額18万円未満の方などは、市区町村から届く納付書や口座振替で支払います。これを「普通徴収」といいます。
また、年度の途中で65歳になった場合や、別の市区町村から転入した場合などは、年金天引きの条件を満たしていても、切り替わるまで一時的に納付書で支払うことがあります。
保険料の金額は、どうやって決まる?
第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料は、自治体ごとに3年に1回見直されます。
金額の決まり方を大まかに言うと:
- 自治体ごとの「基準額」 が決まっている(全国一律ではない)
- 個人の所得・課税状況などに応じて、所得段階 が設定されている
- 所得が低い方は基準額より低く、所得が高い方は基準額より高くなる
段階の数は自治体によって異なりますが、国の標準は13段階です(2024年度から。自治体によっては、さらに細かく設定していることもあります)。
「いくら払っているか」を正確に知りたい場合は、お住まいの市区町村の窓口か、送付されてくる通知書 で確認するのがいちばん確実です。金額は自治体・年度によって変わるため、ここでは具体的な金額を言い切ることができません。ご了承ください。
払うのが苦しいときは、まず相談を
「保険料が高くて払えない」「収入が減って苦しい」という方へ。
災害や大幅な収入減少など、一定の事情がある場合には、自治体の基準により保険料の減免を受けられることがあります。また、一度に納めることが難しい場合は、分割納付などを相談できることがあります。
たとえば:
- 所得の著しい低下(退職・災害・失業など)があった場合の減免
- 分割での支払い相談
- 生活保護を受けている方は、介護保険料に相当する費用が生活扶助に含まれる場合がある(具体的な扱いは福祉事務所や市区町村に確認を)
大切なのは、払えなくなる前、あるいは払えなくなったらすぐに市区町村の窓口に相談すること。
滞納が続くと、将来的にサービスの自己負担が増えるなどの影響が出ることがあります。そうなると、いざ介護が必要になったとき、経済的な負担が重くて、本当は必要なサービスを使いづらくなってしまう——ケアマネジャーとして関わるなかで、そういう場面に何度か出会ってきました。だからこそ、「払えないかも」と思ったら、一人で抱え込まずに、まずは窓口に声をかけてみてください。
まとめ:介護保険料のポイントを整理
おさらいすると:
| 第2号被保険者 | 第1号被保険者 | |
|---|---|---|
| 年齢 | 40〜64歳 | 65歳以上 |
| 払い方 | 健康保険と一緒に徴収 | 原則・年金から天引き |
| 金額の基準 | 加入健保・所得による | 自治体の基準額+所得段階 |
| サービス利用 | 特定疾病の場合のみ | 要介護・要支援認定を受ければ利用可 |
よくある質問
介護保険料は、だいたいいくらくらいですか?
金額は自治体と所得によって変わるため一概には言えません。2024〜2026年度の65歳以上(第1号被保険者)の保険料について、市区町村が定める基準額の全国加重平均は月6,225円です。ただし、実際に納める額は、お住まいの市区町村と本人・世帯の所得状況によって異なります(全員が6,225円を払うという意味ではありません)。40〜64歳(第2号被保険者)は、加入している健康保険や所得によって計算が異なります。正確な金額は、年金の支払通知書か、市区町村の窓口で確認してください。
40歳になったら、自分で手続きが必要ですか?
いいえ、特別な手続きは必要ありません。40歳になると、加入している健康保険の保険料と一緒に、自動的に介護保険料の徴収が始まります。会社員の方は給与から天引き、国民健康保険の方は国保の保険料に上乗せされる形です。
引っ越したら、保険料は変わりますか?
はい。65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料は、転入した月から新しい市区町村の保険料に切り替わります。そのため、年度の途中で引っ越した場合は、前の自治体と新しい自治体でそれぞれ保険料を精算します。なお、年金から天引きされていた方も、引っ越し後は一時的に納付書や口座振替で納める期間が生じることがあります。「今まで天引きだったから大丈夫」と思い込まず、市区町村から届く通知を確認し、納め忘れがないよう注意しましょう。
介護保険の自己負担(1割・2割・3割)の話については、介護保険の自己負担はいくら?1割・2割・3割の決まり方と上限でも詳しく書いています。保険料と合わせて読んでみると、介護保険のお金の全体像が見えやすくなると思います。
金額・減免の条件・所得段階の区分は、自治体や年度によって異なります。 正確な金額や減免制度については、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口にご確認ください。記事の内容はあくまで制度の概要を分かりやすくお伝えするものであり、最終的なご判断は担当のケアマネジャーや市区町村の窓口にご相談ください。
現役のケアマネジャー(主任介護支援専門員)。在宅介護の家族に「ちょっと隣にいる人」がいたらいいなと思ってこのブログを始めました。猫のこまりとお届け中。
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